会員・会費規程

Membership and Fees Regulations 
一般社団法人日本薬業支援家協会へのご入会においては、以下の会員・会費規定を適用いたします。

第1条(目的)

この規程は、定款第5条および第6条に基づき、会員の資格、入会、会費納入等に関する事項を定める。

第2条(会員の種別および定義)

本法人の会員は、以下の2種とし、定款上の「社員」に該当する。

(1) 正会員:本法人の目的に賛同し、活動に主体的に関与する個人または法人

(2) 賛助会員:本法人の活動を賛助し、情報提供やイベント参加を主目的とする個人または法人

第3条(入会手続き)

会員としての入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出するものとし、代表理事の承認をもって会員資格を得る。

第4条(利用料金および支払方法)

1.お客様は、本サービスの有料部分の対価として、弊社が別途定め、本ウェブサイトに表示する利用料金を、弊社が指定する方法により支払うものとします。
2.お客様が利用料金の支払を遅滞した場合には、お客様は年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第5条(会費の納入時期)

(1) 会費は、各事業年度の3月31日までに当該年分を一括で納付する。

(2) 期の途中で入会した場合、入会した月を含めた残月分に応じた額を、入会と同時に納付するものとする。

第6条(会員種別の変更)

賛助会員から正会員へ変更する場合は、所定の申請手続きを経て、差額の入会金を納付するものとする。

第7条(臨時会費)

本法人の運営に必要がある場合は、社員総会の決議により、臨時会費を徴収することができる。

第8条(退会・資格喪失および会費の扱い)

(1) 会員が退会または資格喪失した場合、既納の入会金および会費は返還しない。

(2) 退会後は会員資格に基づく称号・名義を使用してはならない。

第9条(再入会)

(1) 退会または除名された会員が再入会を希望する場合は、改めて申込書と説明書を提出し、理事会の承認を得るものとする。

(2) 未納の入会金や会費がある場合は、完納しない限り再入会できない。除名された場合は、1年間は再入会を認めない。

第10条(登録情報・個人情報の管理)

会員の登録情報および個人情報は、本人の同意なく第三者に開示しない。

第11条(雑則)

この規程は、令和7年6月1日より施行する。

[別表]会費一覧表(第4条関係)

会員種別                                   入会金                            年会費

正会員(法人A理事)              100,000円                       120,000円

正会員(法人B)                     10,000円                         12,000円

正会員(個人)                         1,000円                          1,200円

賛助会員(法人)                      5,000円                          6,000円

賛助会員(個人)                         500円                            600円

1.本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
2.本サービスに関して紛争が生じた場合には、弊社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。