会員・会費規程
Membership and Fees Regulationsこの規程は、定款第5条および第6条に基づき、会員の資格、入会、会費納入等に関する事項を定める。
本法人の会員は、以下の2種とし、定款上の「社員」に該当する。
(1) 正会員:本法人の目的に賛同し、活動に主体的に関与する個人または法人
(2) 賛助会員:本法人の活動を賛助し、情報提供やイベント参加を主目的とする個人または法人
会員としての入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出するものとし、代表理事の承認をもって会員資格を得る。
1.お客様は、本サービスの有料部分の対価として、弊社が別途定め、本ウェブサイトに表示する利用料金を、弊社が指定する方法により支払うものとします。
2.お客様が利用料金の支払を遅滞した場合には、お客様は年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(1) 会費は、各事業年度の3月31日までに当該年分を一括で納付する。
(2) 期の途中で入会した場合、入会した月を含めた残月分に応じた額を、入会と同時に納付するものとする。
賛助会員から正会員へ変更する場合は、所定の申請手続きを経て、差額の入会金を納付するものとする。
本法人の運営に必要がある場合は、社員総会の決議により、臨時会費を徴収することができる。
(1) 会員が退会または資格喪失した場合、既納の入会金および会費は返還しない。
(2) 退会後は会員資格に基づく称号・名義を使用してはならない。
(1) 退会または除名された会員が再入会を希望する場合は、改めて申込書と説明書を提出し、理事会の承認を得るものとする。
(2) 未納の入会金や会費がある場合は、完納しない限り再入会できない。除名された場合は、1年間は再入会を認めない。
会員の登録情報および個人情報は、本人の同意なく第三者に開示しない。
この規程は、令和7年6月1日より施行する。
会員種別 入会金 年会費
正会員(法人A理事) 100,000円 120,000円
正会員(法人B) 10,000円 12,000円
正会員(個人) 1,000円 1,200円
賛助会員(法人) 5,000円 6,000円
賛助会員(個人) 500円 600円
1.本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
2.本サービスに関して紛争が生じた場合には、弊社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。